先日、外国人技能実習生の法的保護情報講習の講師として出張してきました。
かれこれ、今年は10回目となります。
技能実習制度とは、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、
産業上の技能等を修得してもらう仕組みであり、様々な国の方が来日されます。
我が国の産業は非常に高い技術力と効率的な事業運営を行なっており、
農畜産業においても然りです。
そのような業界において技能実習生を受け入れることは、
彼らや彼らの母国にも大きなメリットがあり、また受け入れ企業においても、
ノウハウを継承する若者を確保することが難しい状況において、貴重な戦力となります。
技能実習制度は、企業単独型と団体監理型に分かれ、
監理団体を経由するケースが全体の大部分を占めます。
技能実習制度は、法律に基づき厳格に運営されます。
来日してからすぐに就労できる訳ではなく、まずは座学の講習受講が義務付けられます。
この講習の中に、「入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報」
という講習があります。この講習は、監理団体に属さない専門的知識を有する外部講師
弁護士、社会保険労務士、行政書士等が実施することを義務付けられています。
この講習は、休憩時間を除き1日8時間です。
外国人技能実習生は朝から夕方まで今まで全く知らない日本の法律を教わる、
いや、叩き込まれるといってもよいでしょう(笑)
彼らにとっても、同時通訳の方々にとっても、講師の私にとっても大変ハードな1日ですが、
笑いが絶えない、大変楽しくやりがいのある仕事です。
非常に楽しいエピソードや、外国の労働法など、様々な話があるのですが、
それは今後折に触れて紹介してきたいと思っています。
佐藤拝