労使紛争
お客様の立場に立った"早期解決"をお約束します。
経験豊富な当事務所がお客様を"徹底サポート"いたします。
労使紛争の解決手段は裁判だけではありません
労使紛争の最終的な解決方法となると「民事訴訟」ということになりますが、現在では、訴訟の前段階での手段として、都道府県労働局のあっせん手続や地方裁判所の労働審判...さまざまなものがあります。
言い換えれば、それだけ、会社と労働者が当事者間のトラブルについて争う場が多くなっているということです。
特定社会保険労務士だからできる「紛争解決手続代理」
労使紛争の解決手段として、特に利用頻度の高いものは次のものです。
- 都道府県労働局の紛争調整委員会が行うあっせん手続
- 雇用均等室の紛争調停委員会が行う調停手続
- 厚生労働大臣が指定する民間団体が行う裁判外紛争(あっせん、調停)手続
どれも、裁判と違って、早期解決が実現できるため、年々利用頻度が高くなってきています。これらの手続を代理できるのは、社会保険労務士の中でも「特定社会保険労務士」しかできません。
弊社では、3名の特定社会保険労務士がおり、これまでの経験に基づき、充実したサポートのご提供をお約束いたします。
なお、代理人ではなく、補佐人として、お客様と一緒にあっせんの場に出ることも可能です。
予防法務がまず大切
賃金制度や配置転換をはじめとする労働条件の変更や解雇等の退職問題...労務管理上の悩みはつきません。
問題は起こってからでは遅いものです。日頃から、就業規則の整備やコンプライアンスを前提とした労務管理体制を敷いておくことがポイントです。