実務Q&A

労務管理

業務請負の労働者従属性はどのように判断されるか

請負が適正なものとみなされるための要件は何ですか?

請負契約が適正かどうかは請負人が「労働者としての性格」を持っているかにより判断されます。この判断は実態に則してなされ、契約上は請負であっても実態は労働者であれば適正な請負とはみなされません。具体的には次の要件に該当すれば「労働者」とはみなされず「請負」とみなされます。
①仕事の依頼等に対する諾否の自由があること
②業務の内容及び遂行方法を自分で決定していること
③勤務時間・場所を自分で決定していること
④報酬が「仕事の完成」に対するものであること
(報酬が時給であったり欠勤控除や残業代の支給がある場合は「労働に対する報酬」となり労働者としての性格があるとみなされます)
※判断を補強する要素として、仕事に使う著しく高価な機械・器具を自分で準備していること、報酬が同様の業務に従事している労働者と比較して高額であることなどがあります。
○初めて派遣社員を導入する際の契約の結び方
○社員を請負へ転換させようとする際の注意点
○優秀な派遣社員を正社員として迎えたいが問題はないか
(平成16年10月「企業実務」より)

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