実務Q&A
労務管理
初めて派遣社員を導入する際の契約の結び方
社員の退職を機に、初めて派遣社員を導入したいと考えています。社会保険事務その他雑務全般を担当してもらうことになります。それに伴い次の2点をご質問いたします。
①派遣社員は契約した職務しか担当させられないと聞きますが、何を担当してもらうか事細かに整理して提示しなければならないのでしょうか?
②契約期間を試用期間的な意味合いで、「最初1ヶ月、以降は3ヶ月更新」と定めることは可能でしょうか?
回答は次のとおりとなります。
①可能な限り詳細に説明することが望ましいでしょう。派遣社員が行う業務の内容は派遣会社と結ぶ「労働者派遣契約」において定められますので、この契約を結ぶ際に派遣会社に対して業務の内容を詳細に説明しておきます。「社会保険事務」は比較的限定されますが、「その他雑務全般」はアバウトすぎるので、もっと詳細に説明しておきましょう。
②できません。派遣法は「同一就業場所・同一の業務に3年を超えて派遣労働者を受け入れてはならない」としています。よって、「3ヶ月更新」と定めると、結果的に3年を超えてしまい、また派遣期間自体も非常に曖昧になり、このような定めをすることはできません。
また、社員の能力等を見て正式採用を判断する「試用期間」という概念は派遣社員を受け入れる際には当てはまりません。派遣先となる御社は派遣社員を「雇用する」訳ではなく、あくまでも「労務の提供というサービス」を派遣会社から受けるのであり、派遣先が派遣社員を特定することはできません。「Aという派遣社員を1ヶ月の間試しに派遣してもらい、気に入ったので引き続きAを派遣してください」というように派遣先が派遣会社に要求することはできないのです。
アドバイス:「派遣」という制度は上手に使えば非常に効果的ですが、様々な約束事がありますので、派遣会社とよく話し合って決定されてください。
(平成16年03月「企業実務」より)
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