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通勤災害における「合理的な経路」とは?
通勤災害についてですが、会社に届け出ている以外の経路で事故にあった場合には労災保険が適用されるのでしょうか。ごくたまにですが、通勤時間を短縮する目的で届出とは別の経路で通勤することがあるので心配です。ちなみに、会社の通勤手当は、最も経済的なルートを利用するものについて支給するものと定められているようです。
まず、通勤災害として認められるためには、労災保険法で定める「通勤」の定義上の『合理的な経路』でなければなりません。この『合理的な経路』とは、住居と会社間を往復する場合に一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。会社に届け出ている経路でなければ認められないということは全くなく、通常考えられる経路であれば、複数の経路が存在したとしても『合理的な経路』として解釈されます。(会社が支給する通勤手当の要件にあるように「最も経済的」である必要はありません。)
基本的には、著しく遠回りになるような経路でない限りは、まず『合理的な経路』として認められるでしょう。ただし、マイカー通勤の場合は、電車やバスを利用する以上に複数の経路が考えられますので、迂回等をした場合には、その理由や距離等により慎重に判断されますのでご注意ください。
(平成19年02月21日記載)
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