実務Q&A
労務管理
退職勧奨に合意した場合に取り交わすべき書面はあるか?
退職勧奨に合意した場合に取り交わすべき書面はありますか?
対象者が退職の勧奨に応じ、退職日が決まった場合は、双方が合意した旨を書面に残す必要があります。この書面に盛り込む内容としては、次のものがあります。
(1)会社が行なった退職勧奨に対象者が自己の意思で応じ、双方が合意したことの確認
(2)合意にあたり支払う金額、支払い期日・方法
(3)合意内容を第三者に開示・漏洩しない旨
(4)合意書に定める他に一切の債権債務が双方無いことの確認
(平成22年10月04日記載)
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