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労務管理

割増賃金の計算における端数処理のルールは?

割増賃金を計算するにあたって、30分未満の端数を切り捨て、1時間を最小の単位として処理したいのですが、法律上可能なものなのでしょうか。

結論としましては、割増賃金の計算は『1分単位』で行うものが正しい方法といえます。 ちなみに、労働基準法の条文(37条)では、端数処理等の細かい運用方法まで言及はしていません。 端数処理の方法は、条文の具体的解釈を補助するものとして出されている「行政通達」によります。その「行政通達」では、事務簡便を目的とした端数処理のひとつとして、「月単位での時間外総労働時間数の30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる」方法を認めていますので、端数処理を行うとすればこの方法によるのではないでしょうか。 また、労働基準法の基準を上回るようなものであればこの方法によらなくても問題はありません。
なお、最近では、給与計算システムの発達により、特別な端数処理をせずに計算している事業所も少なくないでしょう。
(平成18年08月01日記載)

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