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労務管理

就業規則は労基署に届け出ないと無効か?

常時10人以上の労働者を使用する会社については、就業規則の作成し労働基準監督署へ届け出なければならないとされていますが、届け出ない限りは効力はないものなのでしょうか。

就業規則の効力は、労働基準監督署に届け出た段階ではなく、労働者に周知した段階で発生します。つまり、労働者の方々がいつでも内容を確認することができる状態にしたときに、その効力が発生するのです。ですから、いくら労働基準監督署に届け出ていたとしても、労働者に周知していないのであればその就業規則の効力は発生しません。
   また、労働基準監督署への届出については、行政側がその存在や内容を把握することの補助でしかないという解釈もあります。届出義務違反に対する罰則もありますので、作成後はきちんと届け出なければなりませんが、まずは労働者への周知を怠らないことが重要であると言えます。
 なお、設定した実施日よりも労働者への周知が遅れてしまった場合には原則として効力の発生を遡ることはできませんが、就業規則の作成ではなく「変更」については、労働者へ有益な場合についてのみ遡ることができると解釈されています。
(平成19年01月15日記載)

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