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常勤から非常勤役員になる者は社会保険に加入し続けることができるか?
非常勤役員への就任する専務取締役がおります。非常勤となった後は週に3~4日出勤の予定であり、就業時間の定めはありません。この場合、非常勤役員になった後も社会保険への加入は継続するのでしょうか?
ご質問の場合、被保険者となる要件を満たしておらず、社会保険に加入し続けることはできないと思われます。ただし、最終的な判断は社会保険事務所等が下します。
社会保険の被保険者となる要件としては、①「常態」として事業主の管理の下で働いていること、②労働の対価として報酬を得ていること、の2点があります。非常勤役員について一般的に良く見られるのは、勤務をほとんどせずに一定の報酬を受けているケースです。この場合はこの2つの要件に該当しないので社会保険の被保険者とはなりません。しかし、非常勤役員であっても、ある程度勤務して対応する報酬を受けている場合もあります。このような場合は、下に掲げた「パートタイム労働者の社会保険加入基準」に当てはめて判断します。
-パートタイム労働者の社会保険加入基準-
① 1日または1週間の勤務時間が、同じ事業所で同種の業務を行う一般労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上であること。
② 1ヶ月の勤務日数が、同じ事業所で同種の業務を行う一般労働者の所定労働日数の概ね4分の3以上であること。
上記①および②をいずれも満たしていることが必要。ただし、「4分の3以上」はあくまでも目安であり、諸事情を勘案して社会保険事務所等が決定。
ご質問のケースでは、「3~4日出勤」という点だけを見ると常態として勤務しているといえなくもありませんが、「就業時間の定めは無い」という点、「常勤から非常勤に身分が変更された」という経緯から、今後も以前のように常態として勤務する可能性は少ないと思われます。また「パートタイム労働者の社会保険加入基準①」を満たすことも難しいでしょう。よって、ご質問の非常勤役員になる方については社会保険の被保険者資格を継続することはできず、資格の喪失手続きを行うことになるでしょう。
※回答の冒頭で述べたように、最終的な判断は社会保険事務所等が行います。事前に問い合わせをすることをお勧めいたします。
(平成15年03月「企業実務」より)
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