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被扶養者の要件「年収130万円未満」の意味は?

この度、出産を理由に会社を退職することとなり、被扶養者として夫の健康保険に加入する予定でおります。退職時点での私の年収は、健康保険の扶養認定基準のひとつである年収130万円を超えてしまっています。この場合、健康保険法上は夫の被扶養者として認められないのでしょうか。ちなみに転職する予定は全くありません。

被扶養者の認定基準である年収130万円(60歳以上等は180万円)未満とは、その認定手続時点での見込みのことを意味します。「退職」を理由とするならば、過去にいくら高収入を得ていても、退職後は収入を得ることはないわけですから、年収は認定手続時点でゼロとなります。
年収要件は、常に収入がある状態の者を扶養認定する場合に注意すべきものとお考えいただければと思います。例えば、パートタイマーやアルバイト、年金受給者などが考えられます。
なお、退職して収入がゼロになるわけですが、雇用保険からの基本手当等や健康保険からの出産手当金(退職後)は、生活を補償する収入とみなされ、これらを受給する期間は被扶養者には認定されませんのでご注意ください。(※「出産育児一時金」はあくまで一時金ですので、継続的な収入とはみなされません。また、退職金も基本的には一時金であるならば収入とはみなされません。)
(平成17年05月01日記載)

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