労働時間の把握が難しい一部の職種については、所定の労働時間を労働したとみなす「みなし労働時間制」があります。
例えば、「仕事Aには○○時間は掛かるから1日8時間の労働をしたとみなします」というように、仮に実際の勤務時間が7時間であっても9時間であっても8時間分労働したとみなします。
ただし、みなし時間が会社の所定労働時間を超えて設けられている場合は残業代の支払が必要になり、深夜や休日の労働の場合は割増賃金の支払が必要になります。
みなし労働時間制の導入
みなし労働時間制の導入には労使協定を結び、条件を満たす必要があります。
仮に適用許可が下りていたとしても届出の内容と実態が異なる場合は違法になるため注意が必要です。
また、届出がされていない場合、「事業場外みなし労働時間制にかかる労使協定の届出違反」として30万円以下の罰金が課せられます。
みなし労働時間制が適用されるケース
1.事業所外の勤務
一部の事業所外での労働が大部分を占める職種の場合、会社が労働時間を正しく把握することは難しいため、あらかじめ決められた労働時間を労働したとみなす「みなし労働時間制」を適用することが可能です。
2.裁量労働
研究者や技術者などの専門的な業種の場合、業務の遂行に必要な労働時間をあらかじめ決め、所定時間労働したとみなることが可能です。