労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を合わせた総称を言います。
保険の給付は労災保険と雇用保険で別々にされますが、保険料の納付等は一体として扱われます。
労働保険の適用事業
パートタイマーやアルバイトを含む労働者を1人でも雇用している会社は業種や規模に関係無く労働保険の適用事業になります。
事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけませんが、様々な事情から加入手続きが済んでいない事業も存在します。
労働保険の加入は労働者の福祉の向上、保険制度の健全な運営、費用の公平な負担、等の理由から非常に重要とされています。
厚生労働省では、平成17年度から未手続事業一掃対策として、各種事業主団体や個別事業主に対し訪問指導を強化し、保険の加入手続きをしない事業には労働保険料の徴収(追徴金の徴収をされる場合もあります)を実施しています。
厚生労働省による費用徴収制度の運用強化の内容
以下は厚生労働省による労災保険未加入手続き事業主に対する費用徴収制度の強化についての内容です。
- 加入手続きについて行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。
- 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。
労働保険の加入手続きは社会保険労務士にご相談ください。