休暇と休日は同じ意味合いとして捉えられがちですが、大きな違いがあります。
休暇とは
休暇とは、本来労働の義務がある日に会社側が労働の義務を免除する日を言います。
本当は仕事がある日に会社から休みを貰う有給「休暇」が良い例です。
休暇には法律で決められた法定休暇と会社がそれぞれ独自に決めている所定休暇が含まれます。
法定休暇は労働基準法で決められている年次有給休暇や育児介護休業法で決められている看護休暇が該当します。
所定休暇は慶弔休暇などがありますが会社により異なります。
休日とは
休日とは、労働の義務が無い日を言います。
労働基準法で定められている法定休日と会社がそれぞれ独自に決めている所定休日が含まれます。
法定休日では「毎週1回の休日を与えなければならない」としています。
また、休日は労働の義務が無い日のため、原則的に会社は労働者を働かせることはできません。