ノーワーク・ノーペイの原則

ノーワーク・ノーペイの原則とは、就労すべき時間に就労していない分については、

その分の賃金を支払う必要はないという原則です。

たとえば、欠勤控除、遅刻早退控除はこの原則に基づいています。