ノーワーク・ノーペイの原則とは、就労すべき時間に就労していない分については、
その分の賃金を支払う必要はないという原則です。
たとえば、欠勤控除、遅刻早退控除はこの原則に基づいています。
お早めに、労務コンサルタントの相談をご利用ください。