「解雇」とは、会社が労働者に対して労働契約の解除を一方的に通告することです。
一般的には『クビ』として表現されることも多いことでしょう。
解雇と退職の違いはなんでしょうか。
退職が、会社・労働者双方の合意による労働契約の終了であるのに対し、
解雇は、労働者の合意がないまま一方的に会社側が労働契約を解除することです。
一般の契約でも途中解除にはペナルティがあるのと同様、労働契約の解除である解雇にも様々な法規制があります。
その主たるものとして、労働基準法第20条は、解雇を行なう場合に会社に対して解雇予告手当の支払い、
または事前の解雇予告を行なうことを義務付けています。
また、解雇者を出した場合は現在受給中の厚生労働省が管轄する助成金が中止されるとともに、
一定期間、新たな助成金を受給することができなくなります。これも大きなペナルティといえるでしょう。
しかし、何よりも大きなリスクは、解雇を行なった会社側は紛争リスクを抱えることがあるということです。
労働契約法第16条は次のように定めています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
したがって、解雇を行なう場合、労働者側は解雇の有効性を訴訟の提起などで争う可能性があります。