会社が労働者を解雇する場合は、次のいずれかの方法をとることが義務付けられている。
(1)30日以上前に解雇を予告する
(2)平均賃金30日以上分を支払う
よく、解雇された!という人に対して「労働基準監督署に行きなさい」とアドバイスする人がいるが、
労基署は解雇の有効性を判断することができない(無駄とは言わないが・・・)。
しかし、解雇予告手当が支払われていないという場合は、明確な労働基準法違反なので、
すみやかに労働基準監督署に相談するべきである。
会社が労働者を解雇する場合は、次のいずれかの方法をとることが義務付けられている。
(1)30日以上前に解雇を予告する
(2)平均賃金30日以上分を支払う
よく、解雇された!という人に対して「労働基準監督署に行きなさい」とアドバイスする人がいるが、
労基署は解雇の有効性を判断することができない(無駄とは言わないが・・・)。
しかし、解雇予告手当が支払われていないという場合は、明確な労働基準法違反なので、
すみやかに労働基準監督署に相談するべきである。