社会保険・労働保険の新規適用

(社会保険または労働保険の)新規適用とは、会社が初めて保険に加入する手続きの事を言います。
保険は大きく分けて下記の2種類があります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用

  • 常時、従業員を5人以上使用している個人の事業所(農林水産業等を除く)
  • 常時、従業員を1人以上使用している法人の事業所

上記のいずれかに該当する事業所は、社会保険の強制適用事業所となります。
新規適用の手続きには、必要な書類を揃え申請書類を年金事務所に提出する必要があります。
各種必要書類は、年金事務所で受け取る事が出来ます。
社会保険の新規適用手続きをする上で必要になる主な書類は下記になります。

  • 新規適用届
  • 出勤簿
  • 賃金台帳
  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者になる人の年金手帳
  • 被扶養者(異動)届
  • 被扶養者になる人の確認書類(※必要書類は社会保険事務所に確認)
  • 法人登記簿謄本
  • 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 労働者名簿

労働保険(労災保険・雇用保険)の新規適用

労働者(正社員、アルバイト、パート等)を1人以上雇用する企業・個人事業は、必ず労働保険に加入する義務があります。

労働保険(労災保険)の新規加入手続き

労災保険加入に必要な書類は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で受け取ります。
手続きをする上で必要になる主な書類は保険関係成立届/概算・確定保険料申告書/登記簿謄本等があります。
必要書類に記入し、窓口(労災保険の手続きは労働基準監督署労災課が窓口になります)に提出します。

労働保険(雇用保険)の新規加入手続き

雇用保険に加入する為には適用事業所の設置をする必要があります。(雇用保険適用事業所設置届を提出します。)
適用事業所の設置には多くの書類が必要になりますが、公共職業安定所(ハローワーク)で受け取ります。
また、雇用保険適用事業所設置届の提出には労働基準監督署に労働保険関係成立届の提出が必要になります。
雇用保険の加入手続きをする上で必要になる主な書類は下記になります。

  • 営業許可証
  • 開業届
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者証
  • 出勤簿(タイムカードでも可)
  • 建物登記簿謄本(賃貸借契約書でも可)
  • 賃金台帳
  • 被保険者資格取得届
  • 法人登記簿謄本
  • 雇入通知書・雇用契約書
  • 労働者名簿
  • 労働保険関係成立届