株式会社の設立には定款を作成する必要があります。
定款とは、会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本的な規則及び規則の内容を紙(または電子媒体)に記録したデータを言います。
定款は非常に重要です。
定款の作成と認証は以下の様な流れで行います。
1.定款の作成
定款の作成には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。
絶対的記載事項の記載漏れがあると定款は無効になってしまいます。
絶対的記載事項は下記をご覧ください。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
2.発起人の署名
定款には発起人の署名捺印が必要になります。
電子定款の場合は、通常の署名捺印に代わる電子署名が必要になります。
3.定款の認証
定款作成後、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。(後日の紛争や不正などを防ぐ為)
書面による認証と電子定款による認証は異なります。
- 書面の場合
発起人が公証人の面前で署名捺印または記名押印します。 - 電子定款の場合
発起人が公証人の面前で電子署名したことを認め、記録を電子定款に付します。
4.認証費用の支払い
定款認証には1件5万円の手数料、更に4万円の収入印紙の貼り付けが必要になりますが、電子定款の場合は収入印紙が必要ありません。
定款認証後、法務局で設立登記を行う定款謄本を請求する為、謄本交付手数料として1枚250円が必要になります。