賞与

賞与とは

厚生年金保険法第3条第1項第4号および健康保険法第3条第6項では、賞与とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他のいかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの」と定義されています。つまり、年に3回以下支給されるものが賞与となります。4回以上支給されるものは賞与ではなく、給与とされます。
賞与は日本では一般的に、夏と冬の2回、支給されています。会社が必ず支払わなければならないというものではなく、正社員には支払うが、パートには支払わないというように、差を付けることもできます。こうした賞与に関する取り決めは、通常は給与規程または賞与規程として会社の規定に盛り込まれています。 賞与額の決算賞与は会社によって異なりますが、一般的には基本給、勤怠状況、人事考課を考慮して決定されます。

社会保険の控除

給与と同じく、賞与からも社会保険料を控除します。ここでの社会保険料とは、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料のことです。

健康保険料の計算

まずは、賞与の支給額から1,000円未満の端数を切り捨てます。これを標準賞与額と呼びます。健康保険料は、この標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。

  • 健康保険料=標準賞与額×保険料率

健康保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
標準賞与額は、年度の累計で540万円が上限となります。この金額を超えた賞与は、健康保険料の対象外です。

厚生年金保険料の計算

健康保険料と同じく、賞与の支給額から1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。

  • 厚生年金保険料=標準賞与額×保険料率

健康保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
1回の支払いの上限は、150万円です。同じ月に2回以上支払った場合は、合算した金額を1回分として計算します。

介護保険料の計算

介護保険は、40歳以上65歳未満の人が対象となります。
健康保険料や厚生年金保険料と同じく、賞与の支給額から1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額に保険料率を掛けて計算します。

  • 介護保険料=標準賞与額×保険料率

介護保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

雇用保険料

賞与から控除します。ですが社会保険料とは違い、標準賞与ではなく賞与額に保険料率を掛けて計算します。

  • 雇用保険料=賞与額×保険料率

雇用保険料は、事業主と被保険者が負担する割合が業種によって異なります。ただし、どの業種でも事業主が負担する割合が多くなっています。
64歳以上の従業員は、雇用保険が免除されます。つまり、会社にも従業員にも負担は発生しません。ただし例外として、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は64歳以上であっても免除されません。

源泉所得税の控除

給与と同じく、賞与からも源泉所得税を控除します。ですが、計算方法は毎月の給与とは異なります。まず前月の給与から社会保険料などを控除した金額を計算します。この金額と扶養家族の人数を基準に、算出率を決定します。そして最後に、この算出率と賞与額から社会保険料などを控除した金額を掛けて、源泉徴収税額を決定するのです。

  • 賞与の源泉徴収税額=賞与から社会保険料などを差し引いた金額×算出率

前月に給与の支払いがない場合

この場合、賞与の算定期間が6ヶ月を超えなければ、賞与額から社会保険料などを控除した金額に1/6を掛けます。賞与の算定期間が6ヶ月を超えるのであれば、1/12を掛けます。この金額と扶養家族の人数を基準に、算出率を決定します。これを6倍、あるいは12倍にした金額が、賞与から控除する源泉所得税額となります。

前月の給与の10倍を超える賞与が支給される場合

この場合、賞与額から社会保険料などを控除した金額に1/6を掛けます。この金額と扶養家族の人数を基準に、算出率を決定します。これを6倍にした金額が、賞与から控除する源泉所得税額となります。