年末調整

年末になると、会社は従業員や役員の給与や報酬から源泉徴収した1年分(1月から12月まで)の所得税を清算します。この手続きが、年末調整です。
会社は給与を支給するときに、所得税を源泉徴収しています。しかしこれは毎月の給与支給額に基づく概算の所得税です。所得控除を考慮していません。このため、その人が実際に納めるべき所得税を再計算することになります。そして源泉徴収額が多ければ還付があり、少なければ逆に徴収されます。
年末調整は、会社が従業員の代わりに確定申告を行うものだと考えるとよいでしょう。

年末調整の対象にならない場合

年末調整の対象とはならない従業員や役員がいます。それは、次のような人たちです。

  • 年間の給与収入が2,000万円を超える人
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
  • 年度の途中で退職した人
  • 災害減免法により、その年の給与にかかる所得税の徴収について猶予や還付を受けている人

年末調整とは別に確定申告が必要な場合

年末調整とは別に確定申告をしなければならない従業員や役員がいます。それは、次のような人たちです。

  • 「住宅ローン控除」の適用初年度である人
  • 「医療費控除」を受ける人
  • 給与収入が1カ所からで、副業の所得が20万円を超えている人
  • 給与収入が2カ所以上からあり、従たる給与が20万円を超えている人
  • 同族会社の役員やその親族などの会社から給与を得ていて、給与以外に賃貸料などの支払いを受けた人

年末に年末調整をしない場合

年末調整では、その年の最後に支払われる給与で所得税を精算します。しかし年の途中で年末調整をしなければならない従業員や役員がいます。それは、次のような人たちです。

  • 海外に転勤した人
  • 死亡により退職した人
  • 退職し、年内の復職が望めない人
  • 12月に支払われるはずだった給与を、12月よりも前に受け取って退職した人
  • その年の給与総額が103万円以下で、年内に他社から給与を受け取る見込みのない人

年末調整に必要な書類

年末調整をするには、次の書類が必要となります。これらは、従業員から提出してもらうことになります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

12月31日時点での扶養家族の氏名、生年月日、マイナンバーなどを記入します。

給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書

加入している保険の種類と1年間に支払った保険料と、保険会社名などを記入し、控除証明書を添付します。これには社会保険料、生命保険料、地震保険料などが含まれます。
さらに従業員に配偶者がいる場合には、配偶者の氏名、生年月日、マイナンバー、その年の所得などの情報を記入します。配偶者の所得に応じて配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。

住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローン控除を受けている場合に、作成します。初年度は、次の書類が必要です。

  • 確定申告A、もしくはB
  • 金融機関等からの借入金残高証明書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住民票
  • 建物・土地の登記事項証明書
  • 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)のコピー
  • 源泉徴収票

この他、長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー、低炭素建築物新築等計画認定通知書のコピー、住宅用家屋証明書のコピーなどが必要になる場合があります。
2年目以降は、次の添付書類が必要です。

  • 住宅借入金等特別控除証明書
  • 金融機関からの借入金の年末残高等証明書

源泉徴収票と給与支払報告書

会社は従業員別に源泉徴収票と給与支払報告書を作成しなければなりません。これらは各従業員の1月1日から12月31日までの1年間の給与総額や源泉徴収額などを集計したもので、年末調整の結果に基づいて作成されます。
源泉徴収票と給与支払報告書に記載する情報はほぼ同じものですが、それぞれ提出先が異なります。

源泉徴収票

源泉徴収票は従業員本人に渡します。そして次の場合には、会社の管轄税務署にも提出します。

  • 年末調整をした人で給与などが500万円を超えた従業員
  • 年末調整をした人で給与などが150万円を超えた役員
  • 年末調整をしなかった人で給与などが250万円を超えた従業員または役員

提出期限は1月31日です。給与などの金額が2,000万円を超えたため会社で年末調整をしなかった場合でも、源泉徴収票は作成しなければなりません。

給与支払報告書

従業員全員分を、その従業員が1月1日現在に住んでいる市区町村に2枚ずつ提出します。提出期限は1月31日です。提出された市区町村は、給与支払報告書に基づいて翌年の住民税を計算します。