【マイナンバー】源泉徴収票(本人交付分)にはマイナンバーを記載しません

平成28年1月以降も、従業員へ交付する源泉徴収票へのマイナンバー記載は

行わないこととされました。

この決定により、退職者へ源泉徴収票を郵送する際に誤配等でマイナンバーが

漏えいし、企業の責任が追及されるというリスクは無くなりました。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf