平成28年1月以降も、従業員へ交付する源泉徴収票へのマイナンバー記載は
行わないこととされました。
この決定により、退職者へ源泉徴収票を郵送する際に誤配等でマイナンバーが
漏えいし、企業の責任が追及されるというリスクは無くなりました。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
平成28年1月以降も、従業員へ交付する源泉徴収票へのマイナンバー記載は
行わないこととされました。
この決定により、退職者へ源泉徴収票を郵送する際に誤配等でマイナンバーが
漏えいし、企業の責任が追及されるというリスクは無くなりました。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf