本年5月14日に「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成24年 厚労告357)が公布され、本年7月1日から適用されることに伴って、関連の厚労省通達「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(平16.10.29 基発1029006)が改正されました。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)事業者が健康診断の実施に当たって、健康診断の実施に必要な労働者の個人データを 医療機関に提供すること等については、労働安全衛生法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、個人情報保護法23条1項1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けないこと
(2)特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基準2条に定める項目に係る記録の写しについては、医療保険者からの提供の求めがあった場合に事業者が当該記録の写しを提供することは、法令に基づくものであるので、個人情報保護法23条1項1号に該当し、本人の同意なく提供できること
※下記URLのサイトから新旧の改正部分を対照して示している通達(平24.6.11 基発0611第1号)が閲覧できます。
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_100639.html