改正労働契約法施行日について(追記有り)

 改正労働契約法のうち、①無期労働契約への転換、②不合理な労働条件の禁止の二点の施行日については、「公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日」とされていましたが、このたび、厚生労働省の労働政策審議会において、施行日を「平成25年4月1日」とする旨の答申が出されました。

厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに政省令等の制定を進めることとしています。

詳しくは下記をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lhmc.html

◆以下、平成24年12月13日追記

上記答申に沿って、①、②の施行日は平成25年4月1日と定められました。

また、改正労働契約法の施行通達が発表されています。

有期雇用から無期雇用への転換措置についても詳細に解説していますので、ご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240810-02.pdf