もちろん可能ですが、会社を通じてというよりも、対象者個人の方との関係性が深くなるので、対象者個人の方との契約という形になります。 なお、在職老齢年金と雇用継続給付の試算でしたら、労務相談のご契約の範囲内での対応が可能です。
お早めに、労務コンサルタントの相談をご利用ください。