会社設立
会社設立時には煩雑な手続きが悩みの種です。
経験豊富な当事務所にお任せください。
会社設立に伴う主な必要手続の流れは以下のとおりです。
フェーズI
フェーズII
フェーズIII
定款にはじまって、労務・保険関係でまとめる
会社設立に伴う手続は、定款の認証や法務局への商業登記、税務署への各種届出だけではありません。
法人であれば、健康保険・厚生年金保険の届出、従業員を雇入れれば、労働保険や雇用保険...といった保険関係の手続が必要となります。
定款の提出にはじまって、保険関係の手続でまとめるといったイメージでしょうか。
忘れがちな、適用事業報告や36協定届についてもお手伝いいたします。
これだけある「労務・保険関係の手続」
従業員1人を雇い入れただけでも、これだけの手続があります。
- 適用事業報告
- 労災保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
その他、時間外労働や休日労働がある場合には36協定届、従業員に被扶養者がいる場合には、健康保険被扶養者異動届...、会社や従業員の状況に応じて、上記以外にも届出が必要となることがあります。
実際に経営していく中でも色々な手続が
会社の所在地や名称が変わったときには、所在地変更や名称変更の届出をする必要が出てきます。その他にも、たとえば、支店や工場を設置した場合には「労働保険の継続事業一括申請」や「雇用保険の適用事業所非該当申請」、合併や吸収等の企業再編が生じれば「雇用保険における同一事業主の認定手続」等々、それぞれの事情に応じて、所定の届出義務が発生します。
弊社にお任せいただければ、長年の経験に基づき、手続の準備から実際の届出まで、丁寧かつ迅速な対応をお約束いたします。
また、以下のような手続についても、多くの実績がございます。お気軽にご相談ください。
- 一般労働者派遣事業の許可申請、特定労働者派遣事業の届出
- 職業紹介事業の許可申請
- 健康保険組合への編入手続
- 労働保険事務組合への加入手続