定款の作成・認証

株式会社を設立するためには、「定款」を作成しなければなりません。「定款」とは、会社の組織運営の根本的なルールであり、非常に重要なものです。

定款の作成・認証の流れは以下のとおりです。

フェーズI

定款の作成

定款(会社設立時に作成する定款を原始定款といいます)には、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」があります。絶対的記載事項は次のとおりであり、この事項が欠けている定款は無効です。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

会社が発行する株式の総数(発行可能株式総数)については、定款作成時に定める必要は無く、設立登記申請時までに定款に定めればよいことになっています。

発起人の署名捺印

定款には発起人の署名捺印が必要となります。磁気ディスク等を使って電磁的に記録する「電子定款」の場合は、署名捺印に代わる電子署名が必要となります。

フェーズII

定款の認証

定款は作成しただけでは効力を生じません。効力を生じさせるためには、公証役場において公証人の認証を受ける必要があります。これは、会社の根幹をなす定款について、後日の紛争と不正行為を防止するためです。

認証は、書面による定款の場合には、発起人が公証人の面前で署名捺印または記名押印をし(または自認し)、その旨を記載することにより行います。電子定款の場合は、公証人の面前で発起人が電子署名をしたことを自認し、その旨の記録を電子定款に付して行ないます。なお、この手続きは行政書士等の代理人によっても可能です。

認証費用の支払い

定款認証の手数料は、1件5万円となっています。また、4万円の収入印紙の貼付が必要となりますが、電子定款の場合は収入印紙が不要となります。これが電子定款のメリットといえるでしょう。

なお、定款認証後、法務局において設立登記をするための定款謄本を請求しますので、謄本交付手数料として1枚250円が必要となります。