各種許認可取得
一定規模以上の建設業のように、特定の事業を行なうためには法で定められた許認可の取得が必要となります。
『建設業』の許認可取得の流れは以下のとおりです。
フェーズI
許可要件をチェック
建築一式工事以外の建設工事については、1件の請負代金が500万円未満の工事については建設業許可を受けていなくても行なうことができますが、500万円以上の工事を単独で請け負うためには建設業の許可が必要となります。
建設業の許可を受けるための要件は以下のとおりです。
- 経営業務の管理責任者(※1)が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 暴力団の構成員でないこと
※1その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員等)を指します。
※2許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者を指します。
(ア)高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
(イ)10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
(ウ)許可を受けようとする建設業についての定められた資格(例:一級建設機械施行技士)を持つもの
また、許可を受ける営業所の要件は以下のとおりです。
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
- 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物、賃貸借契約)
- 看板、標識等で外部からの建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
フェーズII
書類の準備、作成
建設業の許可を申請するための書類は非常に量が多く、また記載方法もあらかじめ決まっています。十分前もって必要書類を集め、書類を作成するようにしましょう。
フェーズIII
官公庁へ申請、手数料納付
申請書類完成後は、都道府県の都市整備局に対して書類を提出し、審査が行われます。なお、東京都においては、初めて申請する場合は、必ず建設業課内の相談コーナーで予備審査を受けることになっています。
手数料については、都道府県知事に対して行なう新規建設業許可申請については9万円(現金納付)となります。また、建設業の業種追加または更新については5万円となります。
審査→許可
審査が行われ、許可がとなった場合は、「許可通知書」が主たる営業所(本社)へ郵送されます。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。期間が満了する日の30日前までに更新の手続を取らない場合は、期間満了とともに建設業許可はその効力を失い、営業をすることができなくなります。