株式会社の設立手続き
株式会社を設立するための登記申請書の作成
株式会社を設立するには、株式会社設立登記申請書を作成します。それには、あらかじめ登記に必要な会社概要を決めておかなければなりません。必要な内容は以下です。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金額
申請に必要な添付書類
株式会社の設立登記申請では以下の書類を添付します。
- 定款
- 発起人の同意書
- 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
- 設立時取締役・設立時代表取締役および設立時監査役の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 本人確認証明書
- 設立時取締役および設立時監査役の調査報告書およびその附属書類
- 払込みを証する書面
- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
- 委任状
「定款」は、会社の基本ルールを記したものです。
作成した定款は、公証役場で認証してもらわなければなりません。発起人の同意書は、定款に発起人が割当てを受けるべき株式数および払い込むべき金額、株式発行事項または発行可能株式総数の内容が定められてない場合、資本金および資本準備金の額が定められていない場合に必要となります。
「印鑑証明書」は、設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑のもので、発行後3ヶ月以内の有効期限があります。
「本人確認証明書」は、設立時取締役、設立時監査役の住民票記載事項証明書や運転免許証のコピーなどです。
「払込みを証する書面」は、設立に際して出資される金銭の全額の払込みを受けたことを証明する書面に預金通帳の写しや取引明細書を合わせてとじたものなどが該当します。
「委任状」は、代理人に申請を委任した場合のみ必要となります。
株式会社設立登記の申請
申請書と添付書類がそろったら、会社の本店の所在地を管轄する登記所において申請を行います。資本金払込後、2週間以内に行わなければなりません。登記は、一週間から10日で完了します。
株式会社設立後の各種法人設立届出
会社登記が完了したら、税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所に届け出をします。従業員がいる場合には、労働基準監督署では労災保険の加入手続きを、公共職業安定所では雇用保険への加入手続きをします。これらは従業員がいない場合には不要です。