残業と残業代の基本

「残業」の基本

「残業」とは

通常の労働時間を延長する時、「残業」、「時間外労働」、「超過勤務」、「超勤」などと呼ばれています。一般的には、「今日は残業だ」「ノー残業デー」などというように「残業」という言葉がよく使われます。

法律では「時間外労働」

労働基準法などの法律では、法定労働時間を超える残業のことを「時間外労働」といい、法令にしたがい官公庁などでも「時間外労働」と呼びます。
労働基準法では労働時間や休日、休暇だけでなく、時間外労働についての条文があり、時間外労働については同法第36条に記されています。

時間外労働や休日労働を定める「労働基準法36条」

労働基準法の第36条では、時間外労働や休日労働について労使間で協定を締結することが次のように規定されています。

『使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。<後略>』

(労働基準法第36条1より)

この労働基準法36条では、時間外労働をする際には、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出ることが必要とされています。なお、この労使協定は、条文番号から「36協定」(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。

「36協定」の基本

時間外労働や休日労働をさせる場合には、労働者と使用者間で締結した「労使協定書」を作成して、労働基準監督署にあらかじめ届け出なければなりません。
法定の労働時間は「1日8時間、1週40時間」と定められています。フレックスタイムなどの変形労働時間を除いて、この時間を超えて労働させる場合には、時間外労働になります。
また、法定の休日は「1週間に1日」と定められています。この休日に労働させる場合には、休日労働になります。

「36協定」で協定が必要な事項

36協定では次の内容を協定する必要があります。

  • 「時間外労働をさせる必要のある具体的な自由」
  • 「時間外労働をさせる必要のある業務の種類」
  • 「時間外労働をさせる必要のある労働者の数」
  • 「1日について延長することができる時間」
  • 「1日を超える一定の期間について延長することができる時間」
  • 「有効期間」

36協定ではこれらの事項を明記して、労働基準監督署に届け出る必要があります。