労働者災害補償保険(労災保険)とは業務災害や通勤災害に遭ってしまった労働者(または遺族)に対し給付を行う保険制度を言います。
労災保険は労働者が安全に業務にあたることを目的とした保険になります。
業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡、等に対し保険給付を行い労働者の社会復帰の促進や労働者と遺族を援護します。
また、労働者の安全と衛生の確保し福祉の増進に寄与することを目的としています。
労災保険が適用される労働者
労災保険の適用事業(社会保険・労働保険の新規適用をご覧ください)に雇用され給料(賃金)を支払われていれば適用労働者になります。
雇用保険や厚生年金の対象とならないような小規模個人事業に雇用されているパートタイマー・アルバイト・試用期間中の者・海外出張者・日雇労働者・外国人労働者(不法就労者も含みます)等も適用労働者になります。
また、2事業以上の事業に雇用されている者は、各事業で適用労働者となります。
労災保険が適用されない労働者
労働基準法における労働者として該当しない者は以下になります。
- 個人事業主
- 法人の代表取締役
- 同居の親族
上記の者には労災保険が適用されません。
また、労災保険は国外の事業にも適用されませんので、国外事業への派遣者(海外派遣者)は適用労働者になりません。
但し、一定の条件のもとに特別加入制度が設けられています。